SyuchiNikuRingの備忘録

お勉強したことをまとめておく場所。中の人の理解や感覚で書いているから不正確なことも多いかも。

民法のあれこれと行政法のあれこれ

やっほー。久しぶりですね。

今回は民法家族法領域の話と行政法の訴訟に関する話をまとめておきます。

家族法では、相続に関する規定が置かれいていますが、何でもかんでも好き勝手に遺言者の思い通りになるとは限りません。なぜか。相続財産も残された者にとっては経済上の利益となり、その利益をもって経済的に保護すべきだとされているからです。
そこで、法は遺留分減殺請求権を認めています。相続財産の一定割合についてはもらい受けることを主張する権利です。法で割合が決まってます。
しかし、遺言者の兄弟姉妹はこれを主張することはできません。

次に,行政法の訴訟に関してまとめます。

民事訴訟
抗告訴訟
争点訴訟
・当事者訴訟
ざっとこんな感じです。

行政法に関連する訴訟では、行政法に特に定めのないものは原則として民事訴訟の例によります。
抗告訴訟は、公権力、いわばお上を相手取って行う(直接的な)訴訟です。例を見てもらえるとイメージしやすいかもしれません。
(処分・裁決の)取り消し訴訟・無効確認訴訟・不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟・差し止め訴訟などが抗告訴訟に当たります。
争点訴訟は、私法上の法律関係に関する訴訟のうち、処分・裁決の存否や有効性を争っているものを指します。(私法上の法律関係に関する)処分・裁決の存否・有効無効が争点となり白黒はっきりできるものを争う訴訟です。
当事者訴訟には、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の2類型あり、法律関係を確認又は形成する処分・裁決に関する訴訟の中で当事者の一方を被告にする訴訟です。名前のままですね。私法関係は形式的ry、公法関係は実質的ryになります。
「形式的・実質的って何?」っていう話ですが、簡単なことで、当事者訴訟も争う内容に関しては行政の処分・裁決ですが、それをお上に直接言うか否かの違いです。
形式的当事者訴訟では、処分・裁決を行ったお上ではなく、その処分・裁決に基づいて法律関係を確認・形成しようとする者を相手に訴訟を起こします。まあ言ってしまえば「その処分・裁決を引っ提げてきた奴を訴えて、その中で処分・裁決について争おう」というものです。裁判で勝てば、お上もそれに従わなければなりませんから、実質的には処分・裁決に関して争っていることになります。
実質的当事者訴訟では、公法上の法律関係に関する処分・裁決に関して争いますので、当然相手はお上になります。なので、最初からお上相手に裁判を起こすということで、実質的と名前がついています。

間接的・直接的に名称変更すべきと思わなくもないですね。勉強していて最初は意味不明でした。「実質的とは?」みたいな。

こんかいはここまで。